溺死殺人で懲役1年半
去年7月、神奈川県三浦市の漁港でシートにくるまれた女性の遺体が
見つかった事件で、死体遺棄の罪で起訴されたアメリカ人の男について、
横浜地裁は懲役1年6か月の実刑判決を言い渡しました。
アメリカ人のグレゴリー・グモ被告(41)は、去年7月、
東京・目黒区の契約社員・秋田谷まり子さん(当時42)の遺体を袋にくるみ
三浦市の小網代湾に捨てた死体遺棄の罪に問われていました。
グモ被告側はこれまでの裁判で一貫して、
「秋田谷さんは、海に投げ捨てられた時点では生きていたため、
死体遺棄罪は成立しない」などと無罪を主張していました。
横浜地裁は、25日の判決で、「秋田谷さんが海に沈んでいく遺棄行為の途中で
死亡したと考えられる」として、死体遺棄にあたると認定しました。
その上で、「犯行は計画的で死者の尊厳を踏みにじる悪質なもの」として、
懲役1年6か月の実刑判決を言い渡しました。(25日17:05)
(2016年5月25日(水)17時53分配信 TBS)
http://news.nifty.com/cs/domestic/societydetail/tbs-60060/1.htm
もう、ほとんど頭がクラクラしてくるような裁判だ。
女性をシートにくるんで海に投げ込んだアメリカ人が
死体遺棄の罪で起訴されたのだが、
海に投げ捨てた時点では生きていたため死体遺棄罪は成立しないと主張し、
最終的に懲役1年6カ月の判決となったという。
これは明らかに殺人罪だろう。
女性をシートにくるんで海に投げ込んだことは認めている犯人が、
海に投げ捨てた時点では生きていたため死体遺棄罪は成立しないという
主張自体が異常と思うが、
なぜ彼は殺人罪で起訴されなかったのだろう。
実質的な殺人が懲役1年6カ月とは、
何と軽い命なのか。
日本の司法は明らかに崩壊している。
この裁判だって判例になるのだろうが、
いずれにしても死体遺棄罪な訳で、
殺人罪が適用されることはない。
要するに人間をシートにくるんで海に投げ込んでも
殺人罪にはならないのである。
日本では、日本人がどんどん殺されているが、
犯人が殺人に相応しい刑罰を課されることはほとんどない。
レイプに至っては無罪も同然のようだ。
犯罪に遭いそうになったら、殺るか、殺られるかだ。
女性は常にナイフを携帯して、
襲われたら死にものぐるいでナイフを振り回すしか
生き延びる術はない。
いま日本は、そんな国なのである。
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☆安倍総理冒頭発言から・・・
核兵器を使用した唯一の国のリーダー
が、唯一の戦争被爆国のリーダーと共
に、犠牲となった全ての市民に哀悼の
誠を捧げることは「核兵器のない世界」
に向けた大きな力になると確信してい
ます。
日米が手を携えて、世界の平和と繁栄
に今後とも力を尽くしていく。その力強
いメッセージを広島から発信していきた
いと思っています。。。
http://e-vis.hatenablog.com/entry/2016/05/26/180000
▽不発...... [続きを読む]
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