日本を無法国家にする日弁連
日本弁護士連合会(日弁連)は12月22日、法務省が少年法の保護の対象年齢
などについて議論する勉強会の報告書を公表したことを受けて、
少年法の適用年齢引下げに反対する会長声明を発表した。
法務省の報告書は、対象年齢を引き下げについて、「18歳、19歳が立ち直るために
きめ細かな処遇が行われなくなる」などと反対の意見を示す一方、
「選挙権など他の制度との関係で対象年齢の整合性をとったほうが国民には
わかりやすい」など賛成の意見も紹介し、結論は示していない。
日弁連の中本和洋会長は声明で、「18歳・19歳も含め、その多くが生育環境や
資質・能力にハンディを抱えている」と指摘。そうした少年たちの自立のために、
現行の少年法の「きめ細やかな福祉的・教育的な手続が必要であり、かつ有効」
「これ(現行少年法)に代わりうる法制度設計は困難」だとしている。
(弁護士ドットコム 2016年12月22日 19時23分)
https://www.bengo4.com/c_1009/c_20/n_5510/
法に携わるものが、加害者の人権ばかりを忖度し、
被害者の人権を歯牙にもかけないことが以前から不思議だった。
少年法対象年齢を引き下げれば「18歳、19歳が立ち直るために
きめ細かな処遇が行われなくなる」と言うが、
加害者が立ち直るための処遇を行なうかどうかは、
加害行為の程度による。
大勢で少数の被害者に大けがを負わせたり、なぶり殺しにしたような
ケースでは、「立ち直るための処遇」以上に、加害行為に応じた
「厳罰」を課すことが必要なことは言うまでもないだろう。
亡くなった命や被害者の精神的・肉体的ダメージが癒えることはないが、
肉親や近親者の怒りのマグマを幾ばくか沈めるためにも、
法治国家としての社会正義を守るためにも、
加害者への厳罰は必要不可欠なものだと僕は考える。
「18歳・19歳も含め、その多くが生育環境や資質・能力に
ハンディを抱えている」という決めつけもおかしい。
もし、そのハンディに犯罪の原因となる必然的な事由があれば、
それに対して情状酌量の判決が下されればいいだけの話だ。
なぜ法に携わる人間は、「被害者の人権こそが大切」だと
考えないのだろう。
被害者には人権がないとでも考えているかのようだ。
日本は、いま猛スピードで無法国家への道を進んでいる。
それを止めるためにも、犯罪の厳罰化は必須条件だし、
残虐かつ悪質化する少年に対する法制度も
見直す必要があると思います。
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かりを忖度し、被害者の人権を歯牙に
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