懲役18年→逆転無罪→差し戻し
鳥取県米子市で2009年、ホテル支配人の男性に暴行を加えて現金を奪い、
その後死亡させたとして強盗殺人罪に問われた元従業員の石田美実被告(61)
の上告審判決が13日、最高裁第2小法廷であった。
鬼丸かおる裁判長は、懲役18年とした一審鳥取地裁の裁判員裁判判決を覆して
逆転無罪とした二審広島高裁松江支部判決を破棄、審理を同高裁に差し戻した。
裁判員の有罪判断を見直し、無罪とした二審判決が最高裁で破棄されたのは初めて。
被告側は無罪を主張しており、状況証拠の評価が争点だった。
鬼丸裁判長は、二審判決について、複数の状況証拠を個別に検討するだけで、
総合的に評価する観点に欠けていると批判。
「一審の事実認定に不合理な点があることを十分に示したとは言えない」
と述べた。
(JIJI.COM 7/13(金) 18:40配信)
一審の裁判員裁判で有罪とされた判決が、
高裁で覆される事例が後を絶たない。
これでは何のために裁判員制度を導入したのか
分からないという声も耳にする。
裁判員制度には、「国民の司法参加により市民が持つ日常感覚や常識
といったものを裁判に反映する」という目的があったはずで、
それを高裁の判事がことごとく覆してしまえば、
裁判員制度の存在意義そのものが問われかねない。
そもそも裁判員制度が導入された背景には、
裁判官の日常感覚や常識が一般国民から乖離している
ということがあったのだろうと思われる。
だから裁判員裁判の結果を覆すには、
それを覆すに足る説得性が必要だと思われるが、
現実にはそれは十分でないように感じる。
今回の最高裁の判決は、「いい加減な高裁判決に警鐘を鳴らした」
という点で非常に意味のある判決ではあると思う。
それにしても、有罪・無罪の判断が
これほどころころ変わってしまう裁判というものにより、
私たちの運命が決まってしまうこと自体に
疑問を持つ人も多いのではないだろうか。
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