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2018年10月12日 (金)

ひき逃げ死亡事故で無罪

『おととし久留米市の国道で、新聞配達員の女性がひき逃げされ
死亡した事故で、過失運転致死の罪に問われた70歳の男性に対し、
裁判所は、「女性を見つけた時にブレーキをかけても避けられなかった
疑いが残る」として無罪を言い渡しました。
これまでの裁判で、男性は、「女性をひいていない」などとして
無罪を主張したのに対し、検察は、禁固1年2か月を求刑しました。
11日の判決で福岡地方裁判所久留米支部の西崎健児裁判官は、
「証拠から、男性の車両が女性をひいたと認められる」と指摘しました。
一方で、「男性の前を走っていたトラックが女性を転倒させた後、
男性が女性を見つけた時にブレーキをかけても衝突を避けられなかった
疑いが残る」と述べ、男性に対し、無罪を言い渡しました。
(NHK NEWS WEB 10月11日 18時46分)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/fukuoka/20181011/5010002503.html

この事件は少し複雑なのだけれど、
被害者である新聞配達の女性は2台のトラックにひかれたという。

最初のトラックとぶつかって転倒し、
2台目の軽トラックにひかれて死亡したようだ。

現場にはブレーキ痕があったという。

2台のトラックの運転手はどちらも容疑を否認し、
最初に接触したトラックの運転手がその後どうなったかについては
ザッと調べてみたがよく分からない。

で、このニュースは女性をひいた2台目のトラック運転手に対する
判決なのだけれど、求刑の禁固1年2カ月の軽さにも驚かされるが、
福岡地裁の無罪判決には目を疑ってしまう。

トラックで女性をひいて死なせ、逃走し、
逮捕後も「ひいてない」と主張する容疑者に対し、
ひいた事実は認定しながら、
「ブレーキをかけても衝突を避けられなかった疑いが残る」
から無罪というのはどうなんだろう。

トラック運転手が事故後すぐに通報し、
警察の取り調べに対し「ブレーキをかけたけど間に合わなかった」
と主張したのなら話はわかる。

しかしながら、容疑者は女性をひいた後通報することなく逃げ、
裁判でも「女性をひいていない」と嘘をついているのだ。

この判決を下した西崎健児裁判官がおかしい
と思うのは僕だけだろうか?

「急ブレーキをかけても、衝突を避けられなかった
疑いが残る」から無罪。

おまけに、救護もせずに逃げたことも無罪。

裁判で「女性をひいてない」と嘘をついても無罪。

いったい何をしたら有罪になるのだろう?


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