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2019年5月31日 (金)

また不思議な判決

『相模原市の路上で2017年12月、
面識のない会社員松岡隆行さん=当時(60)=を刺殺したとして、
殺人罪に問われた無職大石明彦被告(41)の裁判員裁判で、
横浜地裁は31日、無罪判決を言い渡した。求刑は懲役18年。
公判で検察側は、大石被告の眼鏡やたばこの箱が現場に落ちており、
自宅アパートの駐輪場に被害者の血が付いた自転車が
あったことなどから「犯人なのは明らか」と指摘。
これに対し田村政喜裁判長は眼鏡などの遺留物を、事件発生時とは
別の時間帯に落としていた可能性を否定できないと指摘し
「事件と直接結び付ける事情はない」とした。』
(KYODO 5/31(金) 13:26配信)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190531-00000111-kyodonews-soci

殺人事件があって、
その現場に被害者の物でない眼鏡が落ちていたら、
それはほぼ犯人のものと断定していいのではないか?

しかも、被告のアパートの駐車場に
被害者の血の付いた自転車があったのだから
検察の指摘する通り「犯人なのは明らか」だ。

それなのに、この田村政喜裁判長は、
眼鏡を別の時間に落としていた可能性を否定できず、
「事件と直接結びつける事情はない」という。

僕は眼鏡をかけているが、
これまで路上に落としたことなど一度もない。

弁護側は、被告が当時酒を飲んで酔った状態で、
「たまたま所持品を落としたことも考えられる」とし、
アパートの駐輪場には誰でも出入りが可能だった点から、
被告を犯人と特定できる証拠にはならない
と反論したようだ。

被告が殺人現場で眼鏡を落とす確率と、
被告でない人間がアパートの駐車場に被害者の自転車を
運び込む確率は、それぞれどれくらいだろう?

僕には作れないが、数式で表せば、
その可能性は極めて低い値になるのではないか?

これだけの証拠が揃っていてだめなら、
凶器のナイフから被害者の血液と
被告の指紋が出てこなければ、
有罪にはできないのではないか?

裏を返せば、凶器のナイフと血の付いた衣類を
ゴミとして捨ててしまって、
あとは何を聞かれても黙っていれば、
人を殺しても無罪になってしまう。

この判決は、僕にはとても納得できない。

 

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コメント

驚きですね。
この裁判官の調子では、現行犯か自白でもしない限り、有罪判決にはならなそうです。因果関係も物的証拠も状況証拠も、なんの意味も持ちえないようだから。

この手の裁判官の傾向は、残念な推測ですが、
犯罪者の動機が不明で、罪悪感が欠落して、残虐な犯行であれば、無罪にされることでしょう。
きっと、こんな奇妙な判決がこれからも続くと思います。

物的証拠を捨てて、黙秘を通せば、殺人罪も無罪。いや今回は「眼鏡」と「自転車」という証拠が見つかっているのに、それでも無罪。もはや日本は法治国家でも何でもない、犯罪者の天国です。

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