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2019年5月22日 (水)

地裁書類に不備、容疑者釈放

『さいたま地裁が今月、窃盗などの容疑者約10人の勾留延長を
許可する際、規則で定められた裁判所の書記官名を必要書類に記載して
いなかったことが、同地裁などへの取材でわかった。
勾留延長後にさいたま地検が不備に気づき容疑者らを釈放。
埼玉県警は、うち数人を急きょ別の容疑で再逮捕した。
専門家は「慎重を期すべき強制力を伴う手続きでの誤りは問題だ」
と指摘している。
地裁や捜査関係者らによると、書類は2日に地裁が勾留延長を
決定した際、地検に交付した勾留状。
刑事訴訟規則は「裁判所書記官が、交付の年月日を記載して記名押印
しなければならない」と定めているが、年月日と記名押印がなかった。
勾留状を受けた地検は、県内の複数の警察署に勾留されていた容疑者
らの勾留延長手続きを経て勾留した後、記載漏れに気づき釈放。
県警は半数を別の容疑で再逮捕し、
ほかは任意捜査に切り替えた。(後略)』
(朝日新聞デジタル 5/21(火) 19:54配信)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190521-00000067-asahi-soci

お粗末な話だが、書類に不備があったくらいで
なぜ勾留延長が決定した容疑者を釈放して
しまうのだろう。

勾留延長は、容疑者が証拠を隠滅したり、
逃亡したりしないために決定したはずだ。

それなのに書類に多少の不備があったからといって
釈放してしまうのでは筋が通らない。

書類など書き直してもらえば
済む話ではないか?

さいたま地検の判断力のなさには
驚かされるし、不信感さえわく。

さいたま地裁とさいたま地検には
厳しいペナルティが
課されるべきだと思う。

 

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