5人死傷中国女性に逆転無罪
『浜松市の交差点で平成27年5月、信号無視した乗用車が
突っ込み、1人が死亡し4人が軽傷を負った事故で、
殺人などの罪に問われた中国籍の女性(36)=同市=
の控訴審判決公判が29日、東京高裁で開かれた。
朝山芳史裁判長は「事件当日は統合失調症の症状が悪化した状態に
あった」として、完全責任能力を認めて懲役8年とした1審静岡
地裁浜松支部の裁判員裁判判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。
弁護側は女性が心神喪失状態だったと主張していたが、
1審判決は殺意や完全責任能力を認定。
これに対し、朝山裁判長は「行為に一貫性がなく、
理解不能な興奮状態にあった」と指摘。
事件当時は心神喪失の状態だったと判断した。
東京高検の山上秀明次席検事は「判決内容を十分に精査、検討し、
適切に対処したい」とのコメントを出した。』
(SANKEI NEWS 2019.8.29 16:17)
https://www.sankei.com/affairs/news/190829/afr1908290021-n1.html
裁判員裁判で出た有罪判決を高裁が悉く覆してしまうなら、
裁判員裁判などやめてしまった方が良いのではないか?
「行為に一貫性がなく、理解不能な興奮状態にあった」
というような曖昧な理由で、
有罪判決が取り消されていいのだろうか?
「理解不能」というのは、「自分には理解できない」
ということではないのか?
事件は、
『乗用車が信号待ち車列を追い抜くようにして
前方のスクランブル交差点へ進入。
横断中の歩行者を次々にはね、
さらに約200m先の交差点まで走り抜け、
ここで信号待ちをしていた車両に追突した。
はねられた31歳の女性が死亡。
生後10か月(当時)の乳児を含む4人が
打撲などの軽傷を負った。
捜査の結果、女は交差点手前でクルマを一旦停止させ、
歩行者が道路横断を開始した直後に急加速していたことが判明。
女は殺意を否定する供述を続けているが、
検察では女の刑事責任能力も認めた上で
「歩行者にクルマを衝突させ、殺傷させるという意図があった」
と判断し、殺人や殺人未遂容疑で起訴した。』
ということのようだ。
https://response.jp/article/2015/10/04/261346.html
警察が懸命の捜査により、
殺意をもって5人をはねたことを立証し、
一審の裁判員裁判で殺意と責任能力を認めて
懲役8年の判決を出したのに、
この朝山芳史裁判長は、
「理解不能な興奮状態にあった」という
曖昧かつ意味不明な理由で、
逆転無罪にしてしまった。
ひどい判決だ。
« パラメダルに韓国抗議 | トップページ | 日韓議連は何しに韓国へ? »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 不人気の現職知事が圧勝する不幸(2023.02.06)
- 「尹政権でないとできない」の誤り(2023.02.05)
- 国連人権理事会の意味不明(2023.02.04)
- 海外バラマキ18兆円超(2023.02.03)
- 2月請求分から電気代補助(2023.02.02)
コメント