目黒女児虐待死懲役13年
『東京都目黒区で昨年3月、船戸結愛(ゆあ)ちゃん=当時(5)=
を虐待して死なせたとして、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた
父親の雄大被告(34)の裁判員裁判の判決公判が15日、
東京地裁で開かれた。
守下実裁判長は懲役13年(求刑懲役18年)を言い渡した。(後略)』
(THE SANKEI NEWS 2019.10.15 15:13)
https://www.sankei.com/affairs/news/191015/afr1910150052-n1.html
家庭という保護されるべき場所で長期にわたる虐待を受け、
苦しみ、絶望しながら死んでいった結愛ちゃんを思えば、
懲役13年はあまりに軽い。
夫からのDVにより従わざるを得なかった
母親の優里被告の懲役8年と比較しても
バランスのとれた判決とは言えないだろう。
そもそも、なぜこの犯罪が殺人ではなく
「保護責任者遺棄致死」なのか?
「保護責任者遺棄致死」とは、保護する責任のある者が
対象者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしないで、
死に至らしめることであろうが、この犯人は「遺棄」した
だけではなく、長期間にわたり虐待・拷問しているのだ。
虐待を続ければ痩せ細った5歳の子供が
死んでしまうことは分かっており、
その上で虐待を続けたのだから、
なぜこれが拷問殺人にならないのだろう?
ナイフを胸に突き立て、一瞬にして殺害するのと、
虐待を続けて苦しみののちに絶命させるのと、
後者の方がはるかに残虐だと思うのだが…。
この国の法律は、常に加害者にやさしい。
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