絞殺、死体遺棄で懲役7年
『兵庫県加古川市のダム湖で昨年8月、衣装ケースに入った小西優香さん
(当時20)=大阪市淀川区=の遺体が見つかった事件で、
殺人と死体遺棄の罪に問われた元スカウト業の森翔馬被告(21)
に対する裁判員裁判の判決が11日、神戸地裁であった。
飯島健太郎裁判長は殺人罪の成立を認めず傷害致死罪を適用し、
懲役7年(求刑懲役20年)を言い渡した。(後略)』
(朝日新聞デジタル 2019年12月11日13時41分)
https://www.asahi.com/articles/ASMD95QW9MD9PIHB01N.html
女性の首を絞めて死なせ、
ダム湖に死体を投げ捨てても
わずか懲役7年。
また、酷い判例ができた。
公判で検察側は「首の圧迫は長時間に及んだ」として、
殺意が認められると主張したが、
判決は被告が小西さんの同意の上で首を絞めたと判断。
「殺意があったと認めるには合理的疑いが残る」
として検察側主張を退けたという。
死人に口なし。
女性に頼まれて首を絞めたという
容疑者の主張を、
そのまま信じてしまうのは
常識が無さ過ぎないか?
「殺意があったと認めるには合理的疑いが残る」
というのは、女性に頼まれて首を絞めてあげて、
それでも死ぬとは思わなかったということか。
こんなことを認めていたら、
世の中から殺人事件など
無くなってしまう。
遺体を衣装ケースに入れて、
ダム湖に投げ捨てただけでも
かなり悪質だと思われるが、
この男は20代で刑期を終えて、
こちらの世界に戻ってくる。
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