NHK職員強制わいせつで不起訴
『東京地検は6日、路上で女性にわいせつな行為をしたとして、
強制わいせつの疑いで逮捕され、その後に釈放されていた
NHK放送総局大型企画開発センターのチーフ・プロデューサー
の男性(41)を不起訴処分にした。
理由は明らかにしていない。
男性は昨年2月23日午前1時半ごろ、東京都練馬区の歩道で、
徒歩で帰宅途中だった40代女性の肩をつかんで押し倒した後、
わいせつな行為をした疑いで警視庁に昨年6月17日に逮捕された。
その後釈放され、地検が在宅で捜査していた。〔共同〕』
(日本経済新聞 2020/1/6 20:01)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54082360W0A100C2CC1000/
最近、強制わいせつで逮捕→不起訴→理由明かさず
というケース多い。
法律事務所のサイトを見てみると、
強制わいせつ事件では約54%(2017年)が
不起訴になっているという。
https://xn--u9j691ga24b91k2ymuvkvu3g.jp/know/qa_waisetsu685
不起訴の理由としては、
嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予の3種類があり、
嫌疑なし・嫌疑不十分は犯人と断定する証拠がない、
あるいは証拠が不十分ということらしい。
起訴猶予は犯人である可能性は高いが、
「犯人の性格、年齢、境遇」「犯罪の軽重、情状」
「犯罪後の情況」を考慮して決定するという。
驚かされるのは、これを担当の検察官が
独断で決めているようだ。
検事が独断で決めて、理由も明かされないとなると、
そこに不正が忍び込む可能性はないのだろうか。
被害者が存在するのに、加害者を不起訴にするのだから、
その理由を明らかにするのは当然のことだし、
それなしに世間の納得は得られないのではないか。
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