障害者45人殺傷無罪の可能性
『障害者施設「津久井やまゆり園」で平成28年、
入所者ら45人を殺傷したなどとして殺人罪などに問われた元職員、
植松聖被告(29)の初公判が8日、横浜地裁で開かれた。
植松聖被告は法廷で暴れ、15分程度で退廷。
横浜地裁によると、指をかみ切ろうとしたとみられるという。
「なんと愚かな」「パフォーマンスだ」。
初公判に臨んだ関係者や被害者の家族は、
落胆と怒りをあらわにした。(後略)』
(SANKEI NEWS 2020.1.8 20:40)
https://www.sankei.com/affairs/news/200108/afr2001080047-n1.html
指をかみ切ろうとした行為を、
心神耗弱と思わせるためのパフォーマンスだ
と感じられた方もいるようだ。
刑法第39条で
1.心神喪失者の行為は、罰しない。
2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
とあるため、
もし被告が心神耗弱と認められれば死刑にはならず、
心神喪失と認められれば無罪となる。
熊谷6人殺害事件でも、被告のペルー人が
心神耗弱状態にあったと認められたため、
一審の死刑判決が取り消され、
高裁では無期懲役に減刑された。
そもそも多数の人を殺傷するような人間が
正常な状態にあるわけはなく、
大人数を殺すほど精神に異常をきたした
犯行の可能性は高くなる。
つまり現行刑法では、極めて異常な大量殺人は
死刑になりにくいのである。
僕は、これはおかしいと思う。
精神病や薬物中毒などによる精神障害のために、
自分のしていることが善いことか悪いことかを判断したり、
その能力に従って行動する能力のない人を心神喪失、
その判断能力又は判断に従って行動する能力が普通の人よりも
著しく劣っている人を心神耗弱というらしいが、
殺人事件を起こす人間が殺人を悪いことと考えているか
どうかは極めて疑わしい。
逆に言えば、判断能力が欠如していたからこそ
大量殺人を犯したのではないだろうか。
その人が精神病かどうかを見分けるのも、
とても難しい判断で、精神科の通院歴があれば
精神病と判断されやすいのではないか。
さらに言えば、薬物中毒患者は基本的に
死刑にならないということになる。
責任能力がなければ処罰しない(責任主義)
というのが近代刑法の大原則で、
多くの国で採用されているそうだが、
僕はその考え方そのものが
間違っているのではないかと思う。
そもそも責任能力という概念が、
正しく共通認識されているのだろうか?
僕には責任能力というものは、
あると言えばあるし、ないと言えばない
という程度にしか認識されていない
のではないかと思うのだ。
それが証拠に熊谷6人殺害事件では、
一審では責任能力あり、二審では責任能力なしと
まったく逆の判断がなされている。
責任能力のない人間が大量殺人を犯した場合、
その責任を一体だれが負うのか。
責任能力なしとした判断の正当性は、
一体何によって担保されるのか。
猟奇的な複数殺人事件で、死刑になった者もいれば、
責任能力なしと判断され、今も我々のすぐそばで
普通に暮らしている者もいる。
その両者を分けた判断は、
何をもって正しかったと言えるのだろう?
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