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2020年1月26日 (日)

少年法改正見送り

『政府は、少年法の適用年齢を20歳未満から18歳未満へと引き下げる
同法改正案について、今国会への提出を見送る方針を固めた。
引き下げの是非をめぐり法制審議会(法相の諮問機関)の意見が割れ、
集約のめども立っていないためだ。
少年法の適用年齢引き下げは、選挙権年齢と成人年齢の引き下げの動きに
連動する形で、2017年2月に法制審に諮問された。
ただ、少年法の対象外となる18、19歳の更生面に悪影響が生じるなどとして
日弁連を中心に根強い異論があり、法制審でも賛否が伯仲している。(後略)』
(JIJI.COM 1/26(日) 7:15配信)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200126-00000005-jij-pol

成人年齢が18歳に引き下げられたのに連動して、
少年法の適用年齢も18歳に引き下げるというとても単純なことが、
なぜ決められないのだろう?

「18、19歳の更生面に悪影響が生じる」と言うが、
18、19歳はもう少年ではないのである。

20歳、21歳の更生面の悪影響を問題にしないのは、
20歳、21歳が少年ではないからだろう。

法律家が雁首をそろえて、
こんな単純なことが分からないなら、
法律家など辞めたほうがいい。

そもそも現下の裁判事例を見ていると、
裁判官、検察官、弁護士は総入れ替えしたほうが
良いようにさえ思える。

はっきり言って、こいつらは社会常識がなく、
論理的思考が全くできないのだ。

現在の少年法は、第二次大戦後の混乱期、
食料が不足する中で孤児などが生きていくために
窃盗や強盗などに手を染めやすく、
また成人の犯罪に巻き込まれる事案も多かったことから
これらの非行少年を保護し、
再教育するために制定されたものだ。

時代背景の異なる現在の少年犯罪には全く当てはまらず、
少年法は廃止を検討する時期に来ていると思う。

 

「お前の話はもっともだ」と思われた方は、
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