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2020年1月27日 (月)

裁判官の判断能力を問うべき

『兵庫県・淡路島の洲本市で2015年3月に
近隣の男女5人を刺殺したとして殺人などの罪に問われた
無職平野達彦被告(45)の控訴審の判決公判が
27日、大阪高裁であった。
村山浩昭裁判長は死刑とした一審神戸地裁の
裁判員裁判判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。
一審に続いて刑事責任能力の有無や程度が争点となり、
一審と控訴審で精神鑑定の結果が異なる中、
判断が注目されていた。(後略)』
(神戸新聞NEXT 1/27(月) 10:14配信)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200127-00000004-kobenext-soci

男女5人を刺殺した男が
責任能力に問題があるとして
裁判員裁判の死刑判決が破棄され、
無期懲役に減刑された。

今回は責任能力についてのみ
問題にしたい。

一審の裁判員裁判では、
『過去に精神刺激薬を大量摂取したことによる
「薬剤性精神病」と診断した鑑定を踏まえつつ、
病気は殺害の決意や実行への影響が小さく
「完全責任能力があった」と認定』した。

裁判員裁判とは、
6人の裁判員と3人の裁判官の合議で
判決を下す制度だ。

その場合、6名の裁判員がどれほど強く
死刑を主張しても、
最低1人の裁判官が同意しなければ、
死刑とはならない。

つまり、裁判員だけでなく、
プロの裁判官も最低一人は
死刑に賛同したわけである。

ところが控訴審では、
『高裁の依頼で鑑定した医師が「妄想性障害」と診断。
被害者から「電磁波攻撃を受けている」という同被告の妄想が
悪化して「事件に圧倒的な影響を及ぼしていた」』
と認定した。

つまり、医師の診断では、
「薬剤性精神病」と「妄想性障害」に分かれ、
裁判官の判決でも
「病気は殺害の決意や実行への影響が小さい」と
「病気が事件に圧倒的な影響を及ぼしていた」
という真逆の判断が下されたのだ。

これは、もはや「責任能力の有無」の判断が
裁判には適さないことを意味していると
いえるだろう。

裁判には「責任能力の有無」は持ち込まず、
犯罪の凶悪性に応じた刑罰を与えるべき
だと思う。

もし、精神的疾患によって
そうした不幸な事態がもたらされるのだとすれば、
そういう人たちを「人権」という「きれいごと」で
自由にさせておくのではなく、
しかるべき施設に収容することが
最も適切な判断ではないか。

そうすれば「責任能力のない殺人犯」も
「なんら落ち度のない被害者」も
生まれないのだ。

 

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