覚醒剤密輸事件で無罪
『覚醒剤を隠したスーツケースを成田空港に持ち込み
密輸したとして、覚醒剤取締法違反などの罪に問われた
スロバキア国籍の男性被告(42)に、
千葉地裁(岡部豪裁判長)は19日、「同意も令状もなく
手荷物の解体検査をしており、税関の検査には
重大な違法性がある」として無罪判決を言い渡した。
判決によると、男性は税関でスーツケースを解体して
検査する同意書への署名を拒否。
税関職員は同意や令状のないままカッターなどで破壊し
中から覚醒剤を見つけた。(後略)』
(SANKEI NEWS 2020.6.20 00:12)
https://www.sankei.com/affairs/news/200620/afr2006200001-n1.html
覚醒剤の密輸が発覚しても、
検査に違法性があれば無罪になる
ということのようだ。
覚醒剤の密輸は確認されたのだから、
それは有罪にしてそれ相応の罰則を課し、
検査に違法性があれば、その検査に当たった
税関職員にもそれ相応の罰則を課す
というわけにはいかないのだろうか?
覚醒剤の密輸が発覚したのに、
その犯人が無罪になるのは
どう考えても納得がいかない。
この場合、税関はどうすればよかったのだろう?
覚醒剤を隠し持っていることに
確信があったのだから、とりあえず逮捕して、
令状を取ってからスーツケースを
解体すればよかったのだろうか?
こうした手続き上のことで
重大犯罪が無罪になってしまうのは
どう考えてもおかしい。
検察は控訴するのだろうか?
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