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2021年2月14日 (日)

危険運転の不思議な法解釈

『津市の国道で時速約146キロで車を運転して4人を死亡、1人に大けがをさせる事故を起こし危険運転致死傷の罪に問われた元会社役員の男に、名古屋高等裁判所は「被告の運転は法律に定める危険な運転にはあたらない」として検察の控訴を退け、1審に続いて過失運転の罪を適用し懲役7年を言い渡しました。(後略)』
(NHK NEWS WEB 2021年2月12日19時56分)
https://www3.nhk.or.jp/lnews/tsu/20210212/3070004973.html

146キロで車を運転して5人を死傷させた被告に対し、
名古屋高等裁判所は、1審に続いて、罪がより重い
危険運転致死傷罪には当たらないとして、
過失運転の罪を適用し懲役7年を言い渡したという。

危険運転に当たらない理由として、1審の津地方裁判所は、
『危険運転の罪の要件である「制御が難しいスピードの運転だった」
と認めたものの「被告が危険性を具体的に思い描いていたとは
言えない」』からだという。

ということは、『被告が危険性を具体的に思い描いていた』場合は、
危険運転に該当するということになるのだろうが、
では、「被告が危険性を具体的に思い描いていたかどうか」
については何を基準に判断するのだろう?

146キロという「制御が難しいスピード」を本人が選んで運転し、
その結果として「4人死亡・1人が大けが」という重大な事態を
招いたにもかかわらず、1審2審の裁判官が
「被告が危険性を具体的に思い描いていたとは言えない」という
曖昧な理由で危険運転を認定しないということは、
おそらく法律の要件に問題があるのだろう。

2審の裁判官の「時速140キロを超える運転は常識的にみて
『危険な運転』だが、これだけでは危険運転致死傷罪の法律の要件を
満たしておらず、危険な運転にはあたらない」というのも、
「~常識的にみて『危険な運転』だが、~危険な運転にはあたらない」
という非常に不思議な文章になっている。

危険運転致死傷罪については、
こうした釈然としない判決が続いているようで、
法律自体を見直す必要があるのではないか。

 

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