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2021年10月30日 (土)

裁判官の国民審査にも参加しよう!

明日は衆院選挙の投票日だが、
「最高裁判所裁判官国民審査」も同時に行われる。

投票用紙に何も書かなければ信任、
裁判官の名前の上に×をつければ罷免という
審査のやり方そのものに問題があることと、
(信任する裁判官にも〇をつけさせなければおかしい)
有効票の50%が×をつけなければ罷免されない
という極めて高いハードルによって守られているため、
これまで行われた24回の審査で
罷免された裁判官は一人もいないという。

国民に理解されない裁判が続く中で、
おかしな判決を下した裁判官は罷免されるという実例を
ぜひとも作るべきだと思う。

今回は夫婦同姓を前提とした民法や戸籍法の規定が
合憲か、違憲かを争う裁判が本年6月23日にあり、
合憲とした裁判官が11名、違憲とした裁判官が4名
という結果であったが、その時の裁判に出廷し、
今回審査を受ける7名の裁判官の判断は
以下のとおりである。

●夫婦同姓を前提とした民法や戸籍法の規定は違憲か?
 (合憲)深山卓也、林道晴、岡村和美、長嶺安政
 (違憲)宇賀克也、草野耕一、三浦守(ただし別姓の婚姻届不受理は正当)

夫婦同姓を定めた民法750条の規定と、
婚姻届に「夫婦が称する氏」を記載すると定めた
戸籍法74条1号の規定が、憲法24条に違反するかを
争った裁判であったが、合憲の判断は妥当であり、
さらにこの規定に対する判断は、付け加えられた
以下の意見に尽きると思う。

『なお、夫婦の姓についてどのような制度を採るのが
立法政策として相当かという問題は、
夫婦同姓を定める現行法の規定が憲法24条に違反して
無効かどうかという憲法適合性の審査の問題とは次元が異なる。
この種の制度のあり方は、国会で議論し、判断すべき事柄だ。』
https://www.asahi.com/articles/ASP6R7F6JP6RUTIL031.html

そもそもこの憲法は日本解体を目指した
GHQが作ったものであり、
そこには日本の社会制度と適合しない条文が
数多く存在する。

しかも憲法改正の発議には、
国会議員の3分の2という他国にはない
厳しい条件が付けられている。

だから憲法と適合しないことをもって、
無効の判断をされ、改悪を強要されれば、
日本社会は解体を余儀なくされるのだ。

世界に冠たる日本の戸籍制度は、
一度解体されてしまえば再生することができず、
何としても守らなければならないものだ。

そうした制度を簡単に違憲判決する
宇賀克也、草野耕一、三浦守の3人の裁判官は、
罷免に相応しいと考える。

名前を覚えるのが大変だという方は
「う(宇賀)・さん(三浦)・くさい(草野)」
と覚えればいいと誰かが書いておられました。

詳しい情報が知りたい方はこちら↓
https://news.yahoo.co.jp/byline/maedatsunehiko/20211020-00263929

 

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