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2021年12月16日 (木)

責任問われぬ身元保証人

『不法滞在などで入管施設に収容された外国人の拘束を一時的に解く「仮放免」で、特定の弁護士や支援者5人がそれぞれ身元保証人となった外国人787人のうち、195人が行方をくらましていたことが16日、関係者への取材で分かった。出入国在留管理庁による今年3月までの過去8年間の集計。同種事案は年々増加傾向にあるが、一部の保証人に偏っており、実態解明が求められる。 仮放免は、施設収容者に住居や行動範囲の制限を付けた上で拘束を解く入管難民法上の制度。 関係者によると、5人はそれぞれ平成26年1月~令和3年3月の間、仮放免中の外国人787人の身元保証人となったが、約25%の195人が逃亡し、行方をくらましていた。このうち弁護士1人は、引き受けた分の約4割にあたる19人に逃亡を許していたという。一方、同期間に身元保証人を引き受けた弁護士のうち、7割以上は逃亡者を1人も出していなかった。仮放免中の外国人が犯罪行為に及ぶケースも起きているが、身元保証人は運用上の制度で、逃亡を許した場合でも法的責任を問われることはない。 政府は入管施設外での生活を許可して支援者らが状況を報告する「監理措置」の新設や、逃亡時の罰則といった対策を盛り込んだ入管難民法改正案を、来年の通常国会に提出することを目指している。』
(産経新聞 12/16(木) 20:43配信)
https://news.yahoo.co.jp/articles/22384478ab0d9b4a9e7db7d48611ecf73900b1ce

一部の弁護士などが身元保証人になった
不法滞在の外国人195人が
行方をくらましているという。

身元保証した外国人が
行方をくらました場合でも
身元保証人には何ら
法的責任は問われないようだ。

であれば、身元保証人となり
意図的に外国人を逃亡させるという
ケースも考えられるわけだ。

身元保証を引き受けた弁護士のうち、
7割以上が1人の逃亡者も
出していないのだから、
逃亡者を大量に出している弁護士に
問題があるのは明らかだ。

なぜ、このように明らかな法の穴が
放置されてきたのだろう。

逃亡者を出した身元保証人には
二度と身元保証人になれないなど
ペナルティを科すべだし、
逃亡者が犯罪を起こした場合は
連帯責任を負わせるべきだろう。

195人の逃亡は過去8年の集計というが、
立法府は何をしているのだろう。

 

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